議会運営について

更新日:2023年02月13日

紀北町議会

町議会は、住民の直接選挙により選出された議員で構成される合議体で、住民を代表する機関として住民自治の理念に基づき、町(執行機関)とは対等な立場で施策の審議、決定を行う意思決定の場であり、町民を代表して、それぞれの要望や意見をくみとり、町の行政に反映させていきます。

議会議員の定数は、14人で、令和8年11月30日までの任期となっています。

定例会と臨時会

地方自治法の規定により、町条例で定めて開会する「定例会」と、必要に応じて開会される「臨時会」があります。

紀北町議会では、年4回(3月・6月・9月・12月)定例会が開かれます。

※特別な事由がある場合を除く

本会議

本会議では、提出された議案の審議や町政の行財政運営などをただす一般質問をはじめ、住民の意思が反映されるような重要な案件について決定が行われます。

委員会

委員会には、「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。

常任委員会

町の行政部門に分かれて設置され、議案や請願などの詳しい審査や、町の事務などの調査を行うための委員会を常任委員会といいます。

紀北町議会では「総務産業常任委員会」と「教育民生常任委員会」の2常任委員会が設置されています。
 

議会運営委員会

議会が、公正円滑に運営されるように話し合い、議長の諮問に応じるほか、議案や請願・陳情を、常任委員会に振り分けることなどを審査する委員会を議会運営委員会といいます。

特別委員会

常に設置されている常任委員会に対し、必要がある場合に議会の議決によって設置される委員会を特別委員会といいます。

請願と陳情

請願は、住民の皆さんが町政等の要望について、議員の紹介を得て議会に提出するもので、審議し、採択された請願で町長その他の関係執行機関において措置すべきと認めるものは、これらの者に送付されます。
陳情は、議員の紹介は必要ありませんが、取扱いについて若干の違いがあります。

本会議・委員会の傍聴

議会は、住民の代表者である議員が町政について大事なことを審議し、決定しているところです。
本会議は、住民の皆さんに公開していますので、傍聴を希望される方は、受付までお越しください。
委員会の傍聴は、委員長の許可が必要となりますので、希望される方は、事前に議会事務局までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話番号:0597-46-3123
ファックス:0597-47-5911

メールフォームによるお問い合わせ