精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいのある方に交付されます。この手帳の交付によって、精神保健福祉法の定めるサービスを受けることができます。
交付を受けたいとき、または更新のとき
申請先
本庁福祉保健課または海山総合支所福祉環境室福祉保健係
持ち物
1.精神障害者年金の給付をされている方
- 印鑑
- 障害者手帳
- 通院医療費公費負担申請書
- 障害者年金証書及び直近の振込み(支払)通知書の写し
- 同意書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)
1.以外の方
- 障害者手帳交付申請書
- 医師の診断書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)
手帳の記載内容(住所・氏名)を変更するとき
持ち物
- 障害者手帳
- 印鑑
- 障害者手帳記載事項変更届
- 再発行申請書
再交付を受けたいとき(手帳を紛失、または汚損したとき)
持ち物
- 印鑑
- 障害者手帳記載事項変更届
- 再交付申請書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)
返還するとき
持ち物
- 障害者手帳
- 印鑑
- 精神障害者保健福祉手帳返還届
(注意)障害者手帳の障がいが基準に適合しなくなった場合や、手帳保持者が死亡したときは、速やかに手帳を返還してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年02月28日