療育手帳
紀州児童相談所または三重県障害者相談支援センターで知的障害者と判定された方に交付されます。この手帳の交付によって、知的障害者福祉法の定めるサービスを受けることができます。
交付を受けたいとき
申請先
本庁福祉保健課または海山総合支所福祉環境室福祉保健係
持ち物
- 写真
- 印鑑
- 療育手帳交付申請書
手帳の記載内容を変更するとき
持ち物
- 療育手帳
- 印鑑
- 療育手帳住所氏名変更届
再交付を受けたいとき(障がいの程度の変更、追加や汚損したとき)
持ち物
- 療育手帳(汚損などの場合)
- 写真
- 印鑑
- 療育手帳再交付申請書
返還するとき
持ち物
- 療育手帳
- 印鑑
- 療育手帳返還届
(注意)療育手帳に時期判定年月が指定されているときは、再判定を受ける必要があります。なお、再判定の結果、非該当とされたときや手帳保持者が死亡したとき、その手帳を必要としなくなったときは速やかに手帳を返還してください。
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更新日:2019年02月28日