障がいのある方に対する手当

更新日:2019年02月28日

著しく重度の障がいをお持ちの方で、在宅にて常時特別な介護を必要とする方に支給されます。

特別障害者手当

対象者

      在宅で20歳以上の最重度心身障がい者(常時特別の介護が必要な方)

支給額

      月額26,940円

支給時期

      2、5、8、11月にそれぞれの前3か月分が支給されます。

障害児福祉手当

対象者

      在宅で20歳未満の重度心身障がい児

支給額

      月額14,650円

支給期間

      2、5、8、11月にそれぞれの前3か月分が支給されます。

特別児童扶養手当

対象者

      精神や身体に障がいのある20歳未満の児童の監護者

支給額

  • 1級 51,700円
  • 2級 34,430円

支給時期

      4、8、11月にそれぞれの前4か月分が支給されます。

 

(注意)支給額については、変わることがありますのでご承知ください。(平成30年4月現在)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
電話番号:0597-46-3122
ファックス:0597-47-5903

福祉環境室
電話番号:0597-32-3904
ファックス:0597-32-2313

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