移動支援事業

更新日:2019年02月28日

屋外での移動が困難な方に、外出のための支援を行います。利用できるのは、社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加のための外出の際の移動であって、原則として1日の範囲内で用務を終える移動に対し支援を行います。ただし、下記のような場合は原則利用することができません。

  • 通勤、通学や通所にかかる外出
  • 営業活動等経済活動にかかる外出
  • 通年かつ長期にわたる外出
  • 社会通念上、適当でない外出

(注意)利用に際しては、申請と支給決定が必要です。詳細はご相談ください。