障がいのある方の生活を支援する主な助成制度
障がいのある方の住宅改造費の補助をします
在宅の介護を必要とする心身障がい者の住宅改造に要する費用の一部を助成します。(玄関・台所・洗面所・浴室・トイレ・廊下・階段等)
対象者
- 身体障害者手帳1~2級の方
- 身体障害者手帳3~4級で常時、車いすを利用される方
- 療育手帳「A」の方
所得税非課税世帯
心身障害者扶養共済の加入者掛金を補助します
心身障がい者を扶養している父母や保護者が亡くなられたり、重度の障がい者になったとき、障がい者に対し終身一定の年金を支給する共済制度の保護者等が負担する掛金に対し、一部を助成します。
対象
心身障害者扶養共済へ加入している方(町民税を課せられない世帯については、掛金の100分の25、町民税の所得割りを課せられていない世帯ついては、掛金の100分の15を助成します。)
自動車免許取得や車の改造費を助成します
身体障がい者の社会参加を促進するため、自動車免許の取得及び使用する自動車の改造に要する経費の一部を助成します。
補装具の交付や修理を行ないます
身体障がい者(児)の失われた部位や、障がいのある部分を補うために用いられる用具(車いす、補聴器、ストマ用装具、義肢、義足など)の交付、修理を行ないます。
日常生活用具の給付を行ないます
在宅の重度身体障がい者(児)や知的障がい者(児)の方が、より快適な生活が送れるように、各種の用具が給付されます。
詳しい内容や申請方法などは、本庁福祉保健課高齢者・障害者福祉係までお問い合わせください。
各制度に応じて、所得制限や自己負担があります。
更新日:2019年02月28日