ねたきり手当の支給

更新日:2022年04月12日

ねたきり等で常時介護が必要な高齢者を在宅で介護している方を対象に、ねたきり手当を支給します。

 

申請できる方

1~4のすべてに該当する方の介護者

  1. 町内に住民票があり、かつ町内に在住している65歳以上の方
  2. 自宅等の在宅で生活している方
  3. 特別障害者手当を受給していない方
  4. 以下のいずれかの状態が3か月以上継続している方
  • 障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)がランクB2以上であり、調査の結果、調査基準に該当する、終日ねたきりの状態または食事や排せつ、入浴などの日常生活行為全般に常時介護が必要な状態の方
  • 認知症高齢者の日常生活自立度が3以上であり、調査の結果、調査基準に該当する重度の認知症高齢者 

 

受給できる方

ねたきり高齢者の介護者(介護職員を除く)

 

申請方法

「紀北町ねたきり高齢者等福祉保健手当認定申請書」を本庁福祉保健課または海山総合支所福祉環境室に提出してください。

 

なお、申請書は以下よりダウンロードできます。

受給者で受給資格が消滅、変更した際は、「紀北町ねたきり高齢者福祉保健手当受給資格等消滅・変更届」を提出してください。

 

なお、書類は以下よりダウンロードできます。

支給額

  • 月額5,000円
  • 登録した銀行口座に年間4回に分けて支給します

その他

  • 支給の前に本人の生活状況や健康状態等を確認します。
  • 施設入所や長期の入院、長期のショートステイ等の利用、町外への転出や町外で生活を送られている場合等は、支給の対象外となります。受給資格が消滅した場合や変更等があった際は、速やかに連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
電話番号:0597-46-3122
ファックス:0597-47-5903

福祉環境室
電話番号:0597-32-3904
ファックス:0597-32-2313

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