保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業
特定不妊治療の保険適用の上限回数終了後も治療を継続している夫婦に助成します。
対象
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
1.保険適用の特定不妊治療をその上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了したもの。
2.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
3.生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療を受けたもの。
4.法律上の婚姻している夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係のある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
5.特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、また極めて少ないと医師に判断されたもの。
6.夫婦双方またはどちらか一方が紀北町の住民であること。
助成の額及び回数
特定不妊治療1回にかかった費用につき、30万円(治療C、Fについては17万5千円)を上限に助成。
保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)を超えた治療に対して保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)と合わせて通算8回まで。
申請に必要な書類
特定不妊治療費助成事業申請書(回数追加) (PDFファイル: 109.2KB)
特定不妊治療費助成事業証明書(回数追加) (PDFファイル: 124.4KB)
・医療機関が発行する領収書(原本)
・住民票(夫婦双方又はいずれか一方の住所が紀北町内にあることが確認できる場合は不要)
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更新日:2023年10月11日