不育症治療費助成事業
不育症治療費助成事業
三重県知事が指定する医療機関において不育症治療を受けた夫婦を対象に、治療費の一部を助成します。
対象
以下の要件を満たしている方が対象です。
- 国内の医療機関において、不育症治療を受けたもの。
- 法律上の婚姻している夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係のある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
- 夫婦双方及びどちらか一方が紀北町の住民であること。
助成の額及び回数
1年度1回まで。上限10万円。
申請に必要な書類
不育症治療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 94.7KB)
不育症治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 66.6KB)
- 医療機関が発行する領収書(原本)
- 住民票(夫婦双方又はいずれか一方の住所が紀北町内にあることが確認できる場合は不要)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年10月11日