令和4年4月1日以降に開始した治療(保険適用開始後の治療)について
特定不妊治療費(先進医療)の助成
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療について、費用の助成を行っています。
助成の対象
以下の1から4の要件を満たしている方
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
- 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係のある夫婦のついては、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者とする。
- 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、また極めて少ないと医師に診断された者であること。
- 夫婦双方またはどちらか一方が紀北町の住民であること。
助成の額及び回数
先進医療1回にかかった費用の70%(5万円を上限)に助成
助成回数の上限なし(保険診療と併用して実施した先進医療への助成に限る)
申請に必要なもの
特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書 (PDFファイル: 211.2KB)
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 232.5KB)
- 特定不妊治療(先進医療)を受けた医療機関が発行する領収書
- 住民票
保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療に対する回数追加の助成
助成の対象
以下の1から7の要件を満たしている方
- 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了したもの
- 夫婦から出生した実子が1人以上いること
- 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満であること
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療をうけたこと
- 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるものとする。
- 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること
- 夫婦双方またはどちらか一方が紀北町の住民であること
助成の額及び回数
特定不妊治療1回にかかった費用につき30万円(治療C,Fについては17万5千円)を上限に助成
保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)を超えた治療に対して、保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)と合わせて通算8回まで
申請に必要なもの
特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用) (PDFファイル: 166.3KB)
保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療費助成事業受診証明書 (PDFファイル: 123.3KB)
- 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書
- 住民票
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年04月20日