養育医療の給付
養育医療の給付は、紀北町内に住民票を有する養育に必要な未熟児の入院治療について、健康保険法で対象とする医療を給付する制度です。
給付の基準
- 出生時体重が2000グラム以下の場合
- 身体の発育が未熟であるために現れる症状であり、生活力が特に希薄であると指定医療機関の医師が認めた場合
給付申請の手続き
原則、60日以内に申請が必要です。
下記の書類をそろえ、入院治療開始後速やかに紀北町役場福祉保健課または海山総合支所福祉環境室へ申請をしてください。
1.養育医療給付申請書
様式は養育医療給付申請書を使用してください。
2.養育医療意見書
様式は、養育医療意見書を使用してください。
3.世帯調書
様式は世帯調書を使用してください。
4.受領委任及び承諾書
様式は受領委任および承諾書を使用してください。
5.対象のお子さんの健康保険証
6.対象のお子さんの福祉医療費受給者証
7.印鑑
8.マイナンバーカード
あるいは個人番号確認書類(通知カード・個人番号が記載された住民票の写し等)および本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
9.遅延理由書
注意:入院治療開始日を起算して30日経過した場合のみ提出が必要です。
遅延理由書を提出する場合の様式は遅延理由書をご使用ください。
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更新日:2021年12月22日