児童手当
児童手当
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
支給対象者
紀北町に住所を有し高校生年代までの児童を養育している方
- 父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い(所得の高い)方が受給者となります。
- 児童が海外に居住している場合、留学中の場合を除き、手当の支給対象とはなりません。
- 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者などが児童手当を受け取ることになります。
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人が児童手当を受け取ることになります。単身赴任などで父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
- 未成年後見人や、父母指定者(父母などが国外に居住している場合に、父母などが指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
支給額
3歳未満
第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円
3歳から18歳到達後の最初の3月31日まで
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円
第3子の算定対象について
22歳到達後の最初の3月31日まで
例 21歳(第1子)、14歳(第2子)、7歳(第3子)
支給月
・2月(12月~1月分)
・4月(2月~3月分)
・6月(4月~5月分)
・8月(6月~7月分)
・10月(6月~9月分)
・12月(10月~11月分)
を各月とも7日(7日が土日、祝日の場合はその日以前の金融機関の営業日)にご指定の金融口座に振り込みます。
(注意) 転出などにより、支給月が異なる場合があります。
申請について
1.手当を受けたいとき
〇新規認定
以下の方は紀北町に認定請求が必要です。
- 出生や婚姻などで新たに児童を養育することになった方
- 紀北町外から転入してきた方
- 公務員を退職された方
- その他手続きが必要な方
【必要なもの】
- 請求書名義の通帳
- 請求者の健康保険証
- 請求者・配偶者・児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
- その他必要な書類
〇額改定認定請求
すでに紀北町で児童手当等を受給しており、出生等により養育する児童が増えた方は、額改定認定請求が必要です。
【必要なもの】
- 請求者の健康保険証
2.届出内容が変わったとき
届出内容に変更があったときは、変更の届出をお願いします。
- 受給者の口座に変更があったとき
- 受給者や児童の氏名・住所に変更があったとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき
- 公務員になったとき
- 受給者が加入する年金が変更になったとき
(注意)
- 出生届や転入届を提出しただけでは受給できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年06月01日