特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
支給対象者
身体や精神に障がいのある児童を監督・保護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方
(注意)受給できない場合
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 施設に入所しているとき(ただし、通園・通所している場合や保育所、母子生活支援施設に入所している場合を除く)
父・母又は養育者が
- 日本国内に住所がないとき
支給額
障がい等級
1級(手当月額 児童1人につき)55,350円
2級(手当月額 児童1人につき) 36,860円
(注意)令和6年度から特別児童扶養手当の支給額が変更となりました。
支給月
・4月(12月~3月分)
・8月(4月~7月分)
・11月(8月~11月分) を 各月とも11日(11日が土日、祝日の場合はその日以前の金融機関の営業日)にご指定の金融口座に振り込みます。
申請について
【必要なもの】
1.手当を受けたいとき
- 請求者名義の通帳
- 印鑑
- 身体障がい者手帳
- 療育手帳
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 診断書(用紙は町にありますのでお問い合わせください)
- 請求者と対象児童の戸籍の謄本(全部事項証明書)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載のある住民票)
- その他必要書類
2.届出内容が変わったとき
- 特別児童扶養手当証書
- 印鑑
- 住所変更届
- 氏名変更届
- 特別児童扶養手当県外転出届
- 資格喪失届
- 支払金融機関変更届
- 再認定請求書
- その他必要書類
(注意)
- 受給にあたっては、請求者本人や配偶者、扶養義務者に所得制限があります。
- 診断書を省略できる場合は、概ね3級までの身体障がい者手帳(内部疾患を除く)を所持している方、療育手帳の「A」を所持している方で、交付2年以内の方です。
- 児童が施設入所している場合は、この手当を受給することはできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年12月05日