特別児童扶養手当

更新日:2020年04月09日

特別児童扶養手当

身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。

支給対象者

身体や精神に障がいのある児童を監督・保護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方

(注意)受給できない場合

児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 施設に入所しているとき(ただし、通園・通所している場合や保育所、母子生活支援施設に入所している場合を除く)

父・母又は養育者が

  • 日本国内に住所がないとき

支給額

障がい等級

1級(手当月額 児童1人につき)52,500円

2級(手当月額 児童1人につき) 34,970円

(注意)令和2年度から特別児童扶養手当の支給額が変更となりました。

支給月

・4月(12月~3月分)

・8月(4月~7月分)

・11月(8月~11月分) を 各月とも11日(11日が土日、祝日の場合はその日以前の金融機関の営業日)にご指定の金融口座に振り込みます。

申請について

【必要なもの】

1.手当を受けたいとき

  • 請求者名義の通帳
  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 診断書(用紙は町にありますのでお問い合わせください)
  • 請求者と対象児童の戸籍の謄本(全部事項証明書)
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載のある住民票)
  • その他必要書類

 

2.届出内容が変わったとき

  • 特別児童扶養手当証書
  • 印鑑
  • 住所変更届
  • 氏名変更届
  • 特別児童扶養手当県外転出届
  • 資格喪失届
  • 支払金融機関変更届
  • 再認定請求書
  • その他必要書類

 (注意)

  • 受給にあたっては、請求者本人や配偶者、扶養義務者に所得制限があります。
  • 診断書を省略できる場合は、概ね3級までの身体障がい者手帳(内部疾患を除く)を所持している方、療育手帳の「A」を所持している方で、交付2年以内の方です。
  • 児童が施設入所している場合は、この手当を受給することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
電話番号:0597-46-3122
ファックス:0597-47-5903

福祉環境室
電話番号:0597-32-3904
ファックス:0597-32-2313

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