くらし・手続き
結婚するときに届け出してください。期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
未成年(18歳未満)の方は婚姻の届け出をすることはできません。
1.婚姻届書(届出証人欄に成年者2名の署名が必要)
2.夫・妻それぞれの印鑑
3.夫、妻(役場へ来庁する人)の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
4.住所変更(転入)する場合は転出証明書
5.婚姻により氏、住所などが変更される夫、妻のマイナンバーカードまたは通知カード
届け出は、本庁住民課または支所住民室で行えます。
なお、戸籍の届け出は役場業務時間外(夜間、休日等)でも守衛室にて受け付けます。