農林水産課
農地法の改正により、農業委員会へ届け出を行うことで、底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウスなどの設置が可能になりました。
農作物栽培高度化施設とは、専ら農作物の栽培の用に供する施設であって農作物の栽培の効率化または高度化を図るためのものとして定義付けられています。対象農地の底面を全面コンクリート張りする農地ハウスが該当します。設けられた基準を満たしており、専ら農作物の用に供されているものと判断された場合に、農地としてみなされます。そのため、農地転用の手続きは不要となり、届出書などで手続きを行ってください。
また、農作物栽培高度化施設を設置し利用するに当たり、所有権移転や賃借権設定などが発生する場合は、届け出と併せて農地法第3条の許可申請も必要となります。
※およそ30センチメートル以下の基礎を施工する場合においては、当該基礎の上部からそれぞれ8メートルおよび6メートル以内とする
春分の日と秋分の日の午前8時から午後4時までの間において、2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないこと。
軒の高さと隣接農地との敷地境界線から施設までの距離が次の表に掲げる基準を満たしていること。
施設の軒の高さ | 敷地境界線から施設までの距離 |
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2メートル以内 | 2メートル |
2メートル超3メートル以内 | 2.5メートル |
3メートル超4メートル以内 | 3.5メートル |
4メートル超5メートル以内 | 4メートル |
5メートル超6メートル以内 | 5メートル |
提出書類 | 備 考 | |
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届出書 | 届出書様式(Wordファイル:19.7KB)届出書様式(PDFファイル:195.7KB) | |
案内図(1/1000~2000) | 届出地の場所がわかるもの | |
公図 | ||
土地登記簿 | ||
届出者が法人の場合 | 法人登記事項証明書 | |
定款の写し | ||
施設計画図 | 施設配置、施設底面の用途(農作物の栽培施設、作業用通路、環境制御装置の置き場、その他栽培に必要不可欠な施設)のわかるもの「農作物栽培高度化施設であること」の標識の位置がわかるもの【施設の屋根または壁面を透過性のないもので覆う場合】日影範囲、敷地境界線、縮尺・方位、敷地内における施設の位置、施設から水平距離5m及び10mの線を示したもの | |
営農計画書 | 農作物の栽培時期、生産量、主たる販売先、施設設置に関する資金計画等営農計画書様式(Wordファイル:16KB)営農計画書様式(PDFファイル:93.8KB) | |
同意書 | 所有権または使用及び収益を目的とする権利を有するものの同意 (事業者と所有者が異なる場合)同意書様式(Wordファイル:15.3KB)同意書様式(PDFファイル:138.9KB) | |
行政庁の許認可またはその見込みがあることを証する書面 | 設置のために許認可等が必要な場合 |
●注意事項
※添付書類として必要となる証明書は、提出日より3ヶ月以内に発行されたものに限ります。この記事に関するお問い合わせ先