令和6年6月改正「公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律」の施行(令和7年12月)に伴い、同法13条に基づき、発注者は提出された工事内訳書の確認等の措置を講ずることが義務付けられていることから、下記とおり労務費ダンピング調査を実施します。

対象工事

 競争入札に付する建設工事を対象とします。

 ただし、予定価格が500万未満の工事については対象工事外とします。

導入時期

 令和8年6月1日以降に公告及び指名通知を行う工事案件から対象とします。

調査実施手順

(1)落札者から提出された工事費内訳書の「直接工事費」の金額について、一定水準以上か確認します。

 一定水準(建築工事以外)=発注者の積算における直接工事費×0.97

 一定水準(建築工事)=発注者の積算における直接工事費×(1-0.1)×0.97

 (一定水準以上の場合は調査終了。一定水準未満の場合は(2)へ)

(2)落札者から提出された工事費内訳書の「労務費」の金額について「発注者の積算における労務費(1万円未満切捨て)以上」であるかを確認します。

(設計金額の労務費以上の場合や、両者の差が端数処理の範囲に収まる場合は調査終了。発注者の積算における労務費未満の場合は(3)へ)

(3)労務費が下回った理由を確認するため、発注者は、「労務費ダンピング調査 理由書」の提出を求め、落札者は「労務費ダンピング調査 理由書」を発注者へ提出します。

(理由書の内容について、合理的な回答と判断した場合は調査終了、合理的でないと判断した場合は(4)へ)

(4)発注者から落札者へ改善要請を行うと同時に国土交通省中部地方整備局(建設Gメン)へ通報し調査終了とします。

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