高額療養費

医療機関で支払った一部負担金が限度額を超えたとき、申請すれば超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費の支給対象となった場合は、国民健康保険から申請の通知をお送りしていますので、通知が届いてからお手続きをお願いしします。なお、医療機関から診療情報が保険に届くのは、実際の診療があった月から少なくとも2か月後となりますので、高額療養費の通知もそれ以降となります。

必要なもの

  • 預金通帳
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 領収書
  • マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
  • 本人確認のできるもの(運転免許証等)

高額療養費支給申請書 (PDFファイル: 100.6KB)

参考

リンク:三重県国民健康保険団体連合会HP

高額医療・高額介護合算療養費

医療と介護で支払った一部負担金の合計が年間の限度額を超えたとき、申請すれば超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

高額医療・高額介護合算療養費の支給対象となる可能性の高い方には、保険から申請の通知をお送りしておりますので、通知が来た後にお手続きをお願いします。なお、通知は毎年2月頃に送付しております。

必要なもの

  • 預金通帳
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 介護保険証
  • 自己負担額証明書(加入している保険に変更のあった方)
  • マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
  • 本人確認のできるもの(運転免許証等)

出産育児一時金

国保の被保険者の方が出産したときに、48万8千円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合は50万円)が支給されます。

この時、出産育児一時金を保険から医療機関に直接支払って分娩費用に充てる場合と、世帯主の方に出産育児一時金を後日申請によって受け取っていただく場合があります。詳しくは出産を予定している医療機関にご確認ください。

必要なもの

  • 預金通帳
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 領収書
  • 母子健康手帳
  • マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
  • 本人確認のできるもの(運転免許証等)

なお、職場の健康保険組合等の被保険者(本人)として加入期間が1年以上あり、資格喪失後6カ月以内に出産した方は、国民健康保険ではなく職場の健康保険組合等に出産育児一時金の支給を申請する必要があります。詳しくは、職場の健康保険組合等にお問い合わせください。

出産育児一時金(海外で出産したとき)

紀北町に居住している国民健康保険に加入している方が出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。

平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。

海外出産の場合に必要なもの

通常の申請に必要なものに加え、以下の書類等が必要です。

  • 出産した方のパスポート(原本) ※渡航期間(日本出国、外国入国、外国出国、日本入国日の全て)を確認するため必ず必要です。自動化ゲートの利用等により該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航期間を客観的に証明できるものを必ずお持ちください。
  • 出生証明書とその翻訳文
  • 出産費用の分かる文書(領収書等)とその翻訳文 ※翻訳文には、翻訳者の氏名、住所、および署名を必ず記載してください。
  • 現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書(窓口にてご記入いただきます)

注意事項(必ずお読みください)

  • 審査において、上記以外の追加書類の提出をお願いする場合があります。
  • 申請手続は、出産した方ご本人が日本へ帰国した後に来庁して行ってください。渡航期間中の申請は受付できません。郵送での申請も受付できません。
  • 1年以上の長期にわたり海外に滞在されている方は、客観的な生活の本拠(居住実態)が日本国内(紀北町)にないと判断され、国民健康保険の加入要件から外れることになります。その場合、資格を過去に遡って喪失させることがあり、出産育児一時金は支給対象となりません。当町における支給対象は、あくまで一時的な海外渡航中の出産に限られますのでご注意ください。

葬祭費

国保の被保険者の方が亡くなられたとき、葬儀を行った喪主の方に葬祭の費用とした5万円が支給されます。

必要なもの

  • 預金通帳
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
  • 本人確認のできるもの(運転免許証等)

移送費

移動が困難な患者が医師の指示で、入院・転院のために移送されたとき(国民健康保険が必要と認めたときに限る)に支給されます。

必要なもの

  • 預金通帳
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 領収書
  • 医師の意見書
  • マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
  • 本人確認のできるもの(運転免許証等)

訪問看護療養費

医師の指示で在宅医療を受ける方が、訪問看護などを利用したときも、一部負担金を支払うだけで診療が受けられます。訪問看護ステーションに、直接マイナ保険証または資格確認書を提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0597-46-3117
ファックス:0597-47-5901
住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313
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