令和8年4月1日から、改正道路交通法が施行され、自転車に対し自動車と同じ交通反則通告(青切符)制度が導入されました。
これにより違反者に対しては指導・取り締まり及び反則金の納入が課せられます。

なお、悪質・危険と判断される違反行為のうち重大な違反とされる場合は赤切符による刑事手続きが課せられるため注意が必要です。

対象者
16歳以上の自転車利用者

青切符・赤切符の対象となる違反例

・青切符の対象は自転車の右側通行や二人乗り、無灯火やイヤホンの使用等が挙げられます。
・赤切符の対象は飲酒運転や妨害(あおり)運転、携帯電話使用等などが挙げられます。

なお、青切符の対象となるような違反であっても、複数の違反を同時に行い危険運転と判断された場合には赤切符による刑事手続きとなる場合があります。

○法上、自転車が対象とされている反則行為(一部抜粋)

携帯電話使用等(保持)12,000円
遮断踏切立ち入り7,000円
速度超過6,000円(速度超過が15㎞/h未満の場合)
信号無視6,000円
通行区分違反6,000円
無灯火5,000円
イヤホン・傘さし等(交安委員会遵守事項違反)5,000円

出典:警察庁「自転車ルールブック」

○掲示手続きによって処理される重大な違反(一部抜粋)

過失建造物破損6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
酒酔い運転5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
妨害運転(著しい交通の危険)5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
携帯電話使用等(交通の危険)1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
事故不申告3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
制動装置不良自転車措置命令等違反3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
自転車運転者講習受講命令違反5万円以下の罰金

出典:警察庁「自転車ルールブック」

注意点
・自転車利用時、13歳未満の子供や70歳以上のお年寄りの方は例外的に歩道の通行が可能です。また、歩道に自転車通行可の標識がある場合は歩道の通行が可能です。
・赤切符の中には免許停止などの重い処分も課されます。
・16歳未満の方には青切符は交付されませんが、これまで通り指導・警告は行われます。

詳細は下記リンクから
三重県警察 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)について(外部リンク)

https://www.police.pref.mie.jp/information/information_25.html

警察庁 自転車交通安全ポータルサイト(外部リンク)

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html
警察庁 自転車ルールブック(外部リンク)(PDF)

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_traffic-rules.pdf

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