過疎地域持続的発展計画(以下、「過疎計画」)は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく、過疎地域の持続的な発展に関する施策の計画です。

過疎計画に基づく事業の実施に当たり、過疎対策事業債などの国の財政支援を活用することができます。

町では、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を計画期間とする「紀北町過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、法第8条第10項の規定に基づき公表します。

紀北町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)

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