暴力(DV)を理由に避難している方への「地域生活応援商品券(第3弾)」の配布について

配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、基準日(令和8年4月1日)における住所地とは別の送付先を希望される方は、申出をしていただくことで現在の居住地に商品券を送付することができます。

対象となる配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方の要件

基準日(令和8年4月1日)において紀北町に住民登録している方で、次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
  2. 女性相談所(配偶者暴力相談支援センター)等からDV被害申出確認書が発行されていること
  3. 住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

三重県女性相談所(三重県配偶者暴力相談支援センター)のリンクはこちら

申出方法

紀北町商工観光課へ、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることを申し出る「申出書」を提出してください。「申出書」には、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次のいずれかの添付が必要です。

  • 保護命令決定書の謄本又は正体
  • 女性相談所(配偶者暴力相談支援センター)等が発行するDV被害申出確認書
  • 住民基本台帳における支援措置の決定通知書の写し

※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されているなどが必要です。

他、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、特段の事情がある場合はご相談ください。

申出期限

令和8年4月10日(金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
電話番号:0597-46-3115
ファックス:0597-47-5906

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