税務課
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の支給額に不足が生じる方を対象に、追加で給付を行います。
令和7年1月1日時点で紀北町に住民登録のある方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方です。ただし、合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)に限ります。
当初調整給付の算定において、令和5年中の所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したため、「当初調整給付金額」と令和6年分所得税および定額減税の実績額などに基づき「算定した給付金額」との間で差額が生じた方。
次の要件をすべて満たす方
上記の要件をすべて満たす
不足額給付算定時点の調整給付金額と令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の額との差額を支給します。(1万円単位で切り上げ)
原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(所得税分のみ)です。
給付対象と思われる方には、9月上旬から順次、不足額給付に関する書類を送付します。
書類の記載内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、必要となる書類とともに同封の返信用封筒にてご返送ください。
提出された書類を確認した後、一ヶ月程度を目安に順次、口座へ振り込みます。
不足額給付1の対象者で、振込口座を確認できた方につきましては、別途、振込口座を記載した通知書を送付します。内容をご確認の上、振込口座に変更が必要なければ、記載の口座へ振り込みますので、申請の必要はありません。
※対象と思われるが書類が届かない場合についてはお問合せください。
令和7年10月31日(金)
※当日消印有効
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めたりすることはありません。