税務課
道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されます。
これに伴い、町では令和5年7月3日(月曜日)より「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレート(標識)の交付を開始します。
特定小型原動機付自転車ってなに?(チラシ) (PDFファイル: 751.6KB)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(チラシ) (PDFファイル: 1.1MB)
原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて満たすものを「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
年税額(1台):2,000円
紀北町内の住所を定置場として登録する際は、紀北町役場本庁税務課及び海山総合支所住民室の窓口で申告を行ってください。
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月1日より申告書様式が変わります。従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つの必須項目として扱っていましたが、特定小型原付自転車では、車両要件を確認するため「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
【様式第62号】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 798.8KB)
【様式第63号】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 822.0KB)
申告手続きには下記のものが必要となります。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注意)
販売証明証(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることことが分かる書類(※)を持参してください。
令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレート(標識)の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)と無償で交換することが可能です。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
なお、引き続き一般原動機付自転車用のナンバープレート(標識)を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
申告手続きには下記のものが必要となります。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
・ナンバープレート(標識)
・標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(※)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・製品カタログ、取扱説明書など ※コピー可
・型式認定番号標(緑色) ※写真可
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
・役場で交付するナンバープレート(標識)は、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
・公道走行の有無に関わらず、車両を所有する場合は、申告を行いナンバープレート(標識)を取得してください。
・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、「警察庁」のホームページをご参照ください。
・特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、「国土交通省」のホームページをご参照ください。
・特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自賠責険の加入が義務付けられています。詳細については、「国土交通省」のホームページをご参照ください。
特定小型原動機自転車の交通ルール等について(警察庁ホームページ)