くらし・手続き
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対して課税される税金です。
※令和8年4月1日より、「軽自動車税(環境性能割)」廃止に伴い、従来の「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変更となりました。
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方に対して、毎年規定の額が課税されます。
4月2日以降に譲渡や廃止をされても、4月1日現在所有者に対して年税額が課税されますのでご注意ください。
旧町で発行済みの標識(ナンバープレート)は、そのまま使用できます。
地方税法の改正により、軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止されました。
軽自動車税(環境性能割)について詳しい内容を知りたい方は、下記をクリックしてご確認ください。(令和7年4月1日時点情報)