地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
 これらを踏まえ、今回、紀北町では「紀北町セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針」を議会、町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会において共有し、町全体において、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけました。