国が実施する総合経済対策事業として、0歳から高校3年生までの子どもに対し、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

1 支給対象者

児童手当支給対象児童を養育する父母等(児童手当受給者)

※平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれ

支給対象者は次の1~5に区分され、申請方法や支給時期が異なります。

  1. 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を紀北町から受給した方
  2. 令和7年10月1日から令和8年1月22日までに出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を紀北町で行った方
  3. 令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、紀北町に住民登録がある公務員の方
  4. 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、紀北町に住民登録がある公務員の方
  5. 令和7年10月1日以後、紀北町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)

2 支給額

支給対象児童1人当たり2万円

※児童手当の受給者が現在登録している支給口座へ振り込みます。

3 申請について

本手当は、「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。

a.申請が不要の方

a.申請が不要の方
【支給対象者1.2.5.の方】は、原則、申請は不要となります。

ただし、令和8年1月23日以後に出生した児童分の児童手当の認定に係る申請を紀北町で行った方については、申請が必要となります。

※申請が不要の方には、支給前に案内通知を発送します。

案内通知があった方は次のどちらかに該当する場合2月12日(木曜日)までに届出書を提出してください。

2月12日(木)までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。

  • 本手当の受給を拒否する場合(受給拒否の届出書)
  • 児童手当の受給者が現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合(支給口座登録等の届出書)※別途、児童手当の口座変更手続きが必要です。

b.申請が必要な方

b.「申請が必要な方
【支給対象者3.4.の方(公務員)】及び令和8年1月23日以後に出生した児童がいる受給者については、申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。

4 申請が必要な方の申請方法について

提出書類(共通)

  • 物価高対応子育て応援手当申請書
  • 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

※【公務員受給者】については、所属庁からの証明が必須となります。

申請期限

令和8年2月27日(金曜日)まで

※出生の場合は令和8年3月31日(火曜日)まで

※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)

支給日

申請が必要な方には振込通知を発送しますので、振込口座と支給日を確認してください。

支給方法

申請書に記載された指定の金融機関口座へ振込ます。

(注意)申請が不要な方には振込通知を発送しませんので、通帳記入で確認してください。

※振り込め詐欺などに注意してください

申請内容に不明な点があった場合、町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
電話番号:0597-46-3122
ファックス:0597-47-5903
福祉環境室
電話番号:0597-32-3904
ファックス:0597-32-2313
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