税務課
令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、
給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
注:改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
①給与所得控除の見直し
②各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
③大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者:給与収入金額が190万円以下の方(詳しくは下記にて確認して下さい。)
| 給与等の収入金額 | 改正前 給与所得控除額 | 改正後 給与所得控除額 | 引き上げ額 |
| 162万5千円 以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与等の収入金額× 40% – 10万円 | 65万円 | 10万円〜3万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 給与等の収入金額× 30% + 8万円 | 65万円 | 3万円〜0万円 |
| 190万円超 660万円以下 | 給与等の収入金額× 20% + 44万円 | 改正なし | 0万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 給与等の収入金額× 10% + 110万円 | 改正なし | 0万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし | 0万円 |
同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。また、この引き上げにより配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年合計所得金額は58万円超133万円以下となります。
●所得要件の比較
| 所得要件 | 改正前 (合計所得金額) | 改正後 (合計所得金額) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
【参考】①②の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
注:給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
注:給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除を受けることができる特定親族特別控除が創設されました。
扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額(特定親族の所得額に応じて控除額が異なります。)
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 (所得税) | 特定親族特別控除額 (住民税) |
| 58万円超85万円以下 (123万円超150万円以下) | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超90万円以下 (150万円超155万円以下) | 61万円 | 45万円 |
| 90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) | 51万円 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 | 3万円 |
※所得税と住民税では、控除額が異なります。
【参考】イメージ図

令和7年分以降の所得税の基礎控除についても見直しがされています。ただし、所得税のみであり個人住民税の基礎控除(43万円)は、改正がありませんのでご注意ください。
【財務省】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(外部サイト)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2025_pdf/zeisei25_01.pdf
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)