三重県最低賃金は、令和7年11月21日から、64円引き上げられて時間額1,087円になります。

この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイト)を問わず、三重県内で働くすべての労働者に適用されます。

また、特定の産業に該当する事業場働く労働者には、下表の「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。

特定(産業別)最低賃金【令和6年12月21日発効】
三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業時間額1,047円
※三重県最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

中小企業への支援として業務改善助成金制度について、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、ぜひご活用下さい。

三重県労働局ホームページ

お問い合わせ

三重県労働局労働基準部賃金室 059-226-2108

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電話番号:0597-46-3115
ファックス:0597-47-5906

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