くらし・手続き
三重県最低賃金は、令和7年11月21日から、64円引き上げられて時間額1,087円になります。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイト)を問わず、三重県内で働くすべての労働者に適用されます。
また、特定の産業に該当する事業場働く労働者には、下表の「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
| 三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 | 時間額1,047円 |
中小企業への支援として業務改善助成金制度について、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、ぜひご活用下さい。
三重県労働局労働基準部賃金室 059-226-2108