くらし・手続き
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまりました。
これまで、戸籍においては氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続きによらず、出生届や帰化届などにより振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が発送されます。
※通知の発送時期は、本籍地の市区町村によって異なります。
※紀北町が本籍地の方への通知発送は、7月中旬~下旬頃を予定しています。
この通知に記載される振り仮名は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。
通知は原則、同じ戸籍で同じ住所の人を単位として送付されます。
(1)で通知された振り仮名が正しい場合、届け出は不要です。
令和8年5月26日以降順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
(1)で通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず正しい氏名の振り仮名の届け出をしてください。
役場窓口、郵送での届出のほか、マイナポータルからの届け出が可能です。
マイナポータルからの届け出については、法務省ホームぺージ(外部リンク)をご確認ください。
届出の種類 | 届出人 |
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氏の振り仮名の届 | (第1順位)筆頭者 (第2順位)配偶者 (第3順位)子 |
名の振り仮名の届 | 本人 |
※未成年(18歳未満)の場合は、その法定代理人が届け出をすることができます。未成年の場合でも、15歳以上であれば本人が申請することもできます。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。
既に戸籍に記載されている人で、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届け出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要となる場合があります。
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームぺージ(外部リンク)もご参照ください。
コールセンター | 電話番号 | 受付時間 | 対応するお問い合わせ |
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(法務省)戸籍振り仮名のコールセンター | 0570-05-0310 | 平日:8時30分~17時15分 | 制度に関する一般的なお問い合わせ |
マイナンバー総合フリーダイヤル | 0120-95-0178 | 平日:8時30分~20時 土、日、祝日:9時30分~17時30分 | マイナポータルを使用した振り仮名のオンライン届出の操作方法についてのお問い合わせ |
(注)年末年始(12月29日~1月3日)を除く。