紀北町では再生可能エネルギーの利用促進と温室効果ガスの排出削減を図るため、個人が住宅の屋根等に太陽光発電設備を設置する場合に予算の範囲内で補助金を交付します。
申請にあたっての注意事項
- 申請前に必ず「紀北町太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱」及び「交付申請の手引き」を確認してください。
- 補助金の交付は住宅1戸につき1回、かつ、補助対象者1人につき1回、50万円を限度とします。
- 交付申請前に工事請負契約等が締結された事業については、 交付対象外となります。必ず交付決定後に事業に係る工事請負契約等を締結してください。
- 令和8年1月30日(金曜日)までに事業が完了し、かつ実績報告書を提出する必要があります。
対象者
町内の自ら所有し居住する住宅の屋根(又は住宅敷地内の倉庫、カーポート等の屋根)に「太陽光発電設備等」を設置する方に対し、住宅1戸につき1回、かつ、補助対象者1人につき1回、50万円を限度として、補助金を交付します。
主な条件
- 直接地面に設置する野立て太陽光発電設備は対象となりません。
- 国や県から他の補助金等を受けて設備を設置する方は対象となりません。
- 固定買取価格制度による売電をする方(FIT、FIP等の認定を受ける方)は対象となりません。
【例】・発電した電力を、電力会社の送電網を使って別荘へ送って使う。
・併用住宅の店舗部や、共同住宅で他の居住者との共有部に使用する。
- 発電した電力の30%以上を自家消費する必要があります。
- 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)は、自ら消費する分のみが設置者のものとなります。(売電した分の価値は設置者のものとできません。)
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はできません。
制度説明
電気事業者による固定価格買取制度で、一般家庭に設置されることが多い10kW未満の太陽光発電を設置後10年間(10kW以上は20年間)、一定の価格で電気を買い取ってもらえる制度
発電した電気を卸電力取引市場や相対取引で売電をした場合に、基準価格(FIP価格)と市場価格の差額をプレミアム額として 交付する制度
省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による CO2等の排出削減量を「クレジット」として国が認証する制度
対象設備
- 太陽光発電設備
- 蓄電池(1.の太陽光発電設備と併せて設置する場合に限ります)
主な条件
- 蓄電池は15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下のもの
補助金の額
住宅1戸につき1回、かつ、補助対象者1人につき1回、50万円を限度として、補助金を交付します。
(1)太陽光発電設備(補助の対象は5kWまで)
- 最大出力値(単位はkWで、小数点以下を切り捨てた値とし、5kWを限度とする。)に、1kW当たり7万円又は、1kW当たりの補助事業に要する経費(工事費込み・税抜き)のいずれか低い値を乗じて得た額とします。
- 5kW以上の設備を設置した場合の補助金は、5kWに相当する額までが対象です。
- 太陽光パネルとパワーコンディショナーの低い方の容量(kW表示の小数点以下切捨)を用いて計算します。
- 5kWを超える補助申請についても受け付けますが、補助上限額以上の経費は補助対象者の負担となります。
(2)蓄電池(15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下ものに限る。(補助の対象は5kWhまで)
- 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額とします。
- 5kWh以上の設備を設置した場合の補助金は5kWhに相当する額までが対象です。
- 5kWを超える補助申請についても受け付けますが、補助上限額以上の経費は補助対象者の負担となります。
関係書類
申請書等は内容の変更等がされている場合があります。必ず以下をご確認の上、最新の様式で手続きを行ってください。
※各種申請書等一式を希望する場合、下記の手引きをダウンロードください。
交付申請に関する書類
事業の変更・中止・取下げに関する書類
・紀北町太陽光発電設備等設置事業計画変更承認申請書
実績報告に関する書類
請求書
自家消費割合の報告に関する書類
・紀北町太陽光発電設備等設置費補助金自家消費割合報告書