離婚するときに届け出してください。
協議離婚の場合は、期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内に届け出してください。

必要なもの

1.離婚届出書
2.夫・妻のそれぞれの印鑑
3.協議離婚の場合、証人(成年者2名)の署名
4.裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本、確定証明書
5.夫、妻(役場へ来庁する人)の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
6.国民健康保険 資格確認書等(加入者のみ)
7.年金手帳または基礎年金番号通知書
8.離婚により氏、住所などが変更される夫、妻のマイナンバーカード

受付窓口について

届け出は、本庁住民課または支所住民室で行えます。
なお、戸籍の届け出は役場業務時間外(夜間、休日等)でも守衛室にて受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0597-46-3117
ファックス:0597-47-5901
住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313
メールフォームによるお問い合わせ