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くらし・手続き
水道の使用量は、2か月毎(偶数の月の上旬)に検針しております。
検針事務員が各ご家庭等へ伺い、2か月分の使用水量をお知らせします。
地方公営企業法施行令第26条の4の規定により、検針体制について公表します。
検針の妨げとなりますので、次のようなことはご遠慮ください。