福祉保健課
町では、令和7年4月から公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、移植に用いる骨髄または抹消血管細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した方(以下「提供者」という。)の経済的負担を軽減し、骨髄等の移植の推進およびドナー登録の増加を図るために助成金を交付します。
骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方
(注意)骨髄等の提供を完了した日に紀北町に住所がある方
(注意)健康診断や採血等のために通院、入院をしたものの骨髄等の提供に至らなかった方は対象外
通院、入院日数×2万円
(注意)上限は、1回の骨髄等提供につき7日(14万円)までです。
(注意)ドナー休暇制度を利用された場合は、利用した日数は対象外になります。
1 提供前の健康診断に係る通院
2 骨髄等の採取の準備に係る通院または入院
3 骨髄等の採取に係る入院
4 提供後の健康診断に係る通院
5 1から4以外の骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院および面談等
(注意)骨髄等の採取術またはこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものは除きます。
骨髄等の提供を完了した日から90日以内に、通帳と印鑑を持参のうえ、以下の書類を本庁福祉保健課または支所福祉環境室までご提出ください。
1 骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:181.9KB)
2 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
(注意)申請時に通帳と印鑑が必要となりますのでご持参ください。