1. 紀北町生活環境の保全に関する条例第19条の規定による違反事実の公表

紀北町上里地内の土地(以下「施工場所」という。)において、紀北町生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)に違反して開発行為(盛土)を行った、東篤布(紀北町相賀480番地100)に対して、条例第18条第1項に規定する指導・勧告を行ったが、従わなかったため、令和7年2月27日、条例第18条第3項の規定に基づき、措置命令を発出しました。

1 命令を受けた者
  紀北町相賀480番地100
  東 篤布

2 命令の内容等
(1)違反事実
  施工場所において、東篤布により開発行為(盛土)が行われている。
条例により、実測面積が1,000平方メートル以上の土地の埋立て等を行う場合、あらかじめ町長に届出しなければならないところ、届出をせずに2,840.607平方メートルの盛土を行っている。また、届出に必要な施工場所の土地所有者の承諾も得ていない。
  このことは、条例第7条第1項に違反している。
  また、条例第18条第1項の規定に基づく指導、勧告に従わなかった。

(2)命令の内容
施工場所で行った開発行為(盛土)について、以下のとおり是正措置を行うこと。
・当該事業場内に外部から新たに土砂等を搬入しないこと。
・当該事業場内の土砂等の埋立て等に使用された土砂等を当該事業場から全量撤去し、原形復旧すること。
・撤去した土砂等は、法令等に基づき適正に処理すること。
・土砂の撤去等に係る計画書を撤去等に着手する前に提出し、承認を得ること。
・計画書には当該施工場所土地所有者の立入承諾書、撤去土砂等搬出先土地所有者の同意書を添付すること。

(3)履行期限
  令和7年3月28日までに原形復旧すること。

3 根拠条文(抜粋)
【紀北町生活環境の保全に関する条例】
(開発行為の届出)
第7条 次の各号に定める開発行為(以下「開発行為」という。)をしようとする事業者(以下「開発事業者」という。)は、あらかじめ町長に届出をし、第3項に規定する事項を届け出るほか、規則で定める事項を届け出なければならない。
(3) 土地の埋立て等で次のア又はイの開発行為
  ア 環境配慮区域の区域内又は隣接地で施工する事業のうち実測面積が1,000平方メートル以上の土地の埋立て等(その区域に隣接又は近接する土地において、当該事業の事業主が、当該事業を施工しようとする日前3年以内に完了させた事業の事業区域の面積又は施工中の事業の事業区域の面積を合算して実測面積が1,000平方メートル以上になるものを含む。)
3 開発行為の届出に必要な事項は、次のとおりとし、開発行為の届出は関係法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出を行う前にしなければならない。
  (1) 事業の目的及び内容
  (2) 事業を実施しようとする区域
  (3) 事業の実施に係る環境に対する配慮措置
  (4) 前3号に掲げるもの以外で、町長が特に必要と認めるもの

(開発行為等に対する指導等)
第18条 町長は、開発行為がこの条例に違反して事業を施工しているときは、開発事業者に対し改善するよう指導し、又は勧告することができる。
2 町長は、自然環境又は生活環境を著しく損なっている者があると認めるときは、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
3 町長は、前2項に掲げる指導又は勧告に従わないときは、当該行為の停止を命じ、又は期限を定めて必要な措置をとることを命じることができる。
(以下、略)

この記事に関するお問い合わせ先

環境管理課
電話番号:0597-46-3121
ファックス:0597-47-5906
福祉環境室
電話番号:0597-32-3904
ファックス:0597-32-2313
メールフォームによるお問い合わせ