立木を伐採するときは、森林法に基づき、伐採を実施する90~30日前までに事前に伐採届を提出することが義務付けられています。

詳しくは、本庁農林水産課林政係及び海山総合支所産業建設室産業振興係までお問い合わせください。

令和7年4月1日以降に伐採届を提出される方へ

令和7年4月1日より、合法性が確認された木材の流通を促進するクリーンウッド法が定められ、素材生産販売事業者は合法性の確認に必要な原材料情報を提供する必要があります。

伐採及び伐採後の造林の届出書、または適合通知書の写しを提供することで原材料情報を提供したことになるため、伐採を行う際は伐採届の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0597-46-3116
ファックス:0597-47-5905
産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331
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