令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2023年12月01日

給与支払報告書の提出について

給与支払報告書は、町・県民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、提出期限までに提出をお願いします。

提出対象

令和5年中(1月1日から12月31日)に従業員(パート、アルバイト、役員、事業専従者等を含む)に支払った給与・賃金等について、支払額の多少にかかわらず、給与支払報告書を作成のうえ、提出してください。

※年末調整の有無は問いません。

提出先

令和6年1月1日現在(年の途中に退職した場合は退職日現在)に給与の支払を受けた方が居住する市区町村が提出先となります。

・令和6年1月1日現在の在職者分の提出先は、同日現在に住所のある市区町村

・令和5年中の退職者分の提出先は、退職日現在に住所のある市区町村が提出先

紀北町に住所のある方

(郵送の場合)

〒519-3292  三重県北牟婁郡紀北町東長島769番地1  紀北町役場税務課宛

(窓口への持参の場合)

紀北町役場本庁税務課又は海山総合支所住民室窓口へ提出してください。

紀北町外に住所のある方

給与の支払を受けた方の居住する市区町村の個人住民税担当部署へ提出してください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)※郵送の場合必着

※お早めの提出にご協力をお願いします。

提出していただくもの

・給与支払報告書(総括表)※1事業所につき1部

・給与支払報告書(個人別明細書)※1従業員につき1枚

・各種仕切り紙(特別徴収用、退職者用、普通徴収用兼 普通徴収切替理由書

※該当する方がいる場合は記入のうえ、提出してください。

個人番号・法人番号の記載について

社会保障・番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成29年度以降の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)に、法人番号・個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

従業員等の個人情報について

給与支払者が従業員等から個人番号を収集する際には、法令に基づく「本人確認」が必要となります。本人確認は、「番号確認」(番号の真正性の確認)と「身元確認」が必要です。

なお、給与支払報告書の提出において従業員の本人確認書類を添付いただく必要はありません。給与支払者において、保管してください。

個人事業主が給与支払報告書を提出する場合

マイナンバー制度の導入に伴い、個人事業主の方は、給与支払報告書の提出時に、次のとおり本人確認(番号確認及び身元確認)を行う必要があります。(法人については確認の必要はありません。)

(1)個人事業主ご本人が窓口で提出される場合

下記書類1、2をそれぞれご提示ください。

個人事業主ご本人が窓口で提出される場合
1番号確認 2身元確認

次のいずれか1点を確認

・マイナンバー(個人番号)カード

・個人番号通知カード

・個人番号の記載のある住民票の写し

※通知カードは、記載内容に変更がない場合に限り、番号確認書類として使用でします。

◆次のものは、いずれか1点を確認

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、身体障害者手帳、在留カード、パスポート 等

◆次のものは、いずれか2点を確認

公的医療保険の被保険者証、年金手帳 等

・マイナンバーカード

・個人番号通知カード

・住民票の写し(個人番号が記載されたもの)

※郵送で提出される場合は、1番号確認及び2身元確認ができる書類(書類の要件は窓口の場合と同様です。)の写しを給与支払報告書と一緒に郵送してくだい。

※提出していただいた書類については、確認後、町で破棄させていただきます。

(2)代理人が窓口で提出される場合

下記書類1、2、3をご提示ください。

代理人が窓口で提出される場合
1個人事業主の番号確認 2代理人の身元確認 3代理権の確認

次のいずれか1点を確認(写し可)

・マイナンバー(個人番号)カード

・個人番号通知カード

・個人番号の記載のある住民票の写し

※通知カードは、記載ないように変更がない場合に限り、番号確認書類として利用できます。

◆税理士の場合:税理士証書

◆税理士以外の場合:

次のものは、いずれか1点で確認

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、身体障害者手帳、在留カード、パスポート 等

次のものは、いずれか2点て確認

公的医療保険の被保険者証、年金手帳 等

◆税理士の場合:税務代理権限証書

◆法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類

◆法定代理人以外の場合(税理士を除く):委任状

 

 

※郵送で提出される場合は、1個人事業主の番号確認、2代理人の身元確認、3代理権の確認、以上の3点が確認できる書類(書類の要件は窓口の場合と同様です。)を給与支払報告書と一緒に郵送してください。(1及び2は写し、3は原本を同封してください。)

※提出していただいた書類については、確認後、町で破棄させていただきます。

eLTAX(エルタックス)で提出される場合

eLTAXで提出される場合は確認書類の添付は不要です。

提出方法について

次のア、イいずれかの方法により提出してください。

ア 電子的方法による提出(eLTAX、光ディスク等)

令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(前前年)に税務署へ提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務付けられています。

eLTAX(エルタックス)による提出

・eLTAX(エルタックス)を利用すると、会社のパソコンからインターネットを経由して給与支払報告書を電子データで提出することができます。この場合、書面での提出は不要です。

・eLTAXを利用するためには事前の準備と登録等が必要となります。

・eLTAXの利用について、詳しくはeLTAXホームページの「給与支払報告書等の提出に係る特設ページ」をご覧ください。

・令和6年度から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出したときは、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を送信します。

・給与支払報告書を提出される際に、特別徴収税額通知の受取方法を特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれで選択していただく必要があります。電子データ(正本)での受取を選択された場合は、書面による税額通知の発送はしません。詳しくは下記ページをご覧ください。

光ディスク等による提出

・令和5年4月1日以降は「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要になりました。

・光ディスク等による給与支払報告書の提出の際は、個人情報の漏えい及び破損等の事故がないよう取扱いには十分ご注意ください。

・給与支払報告書の光ディスク等の提出については、総務省ホームページの「地方税分野におけるマイナンバーの利用」から「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご覧ください。

・給与所得の源泉徴収票の光ディスク等の提出については、国税庁ホームページの「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」をご覧ください。

・令和6年度より、特別徴収税額データ(副本)の送付が廃止されます。これに伴いまして、令和6年度以降に給与支払報告書を光ディスクで提出される場合は、特別徴収税額通知の送付は書面のみとなります。電子データでの税額通知の受け取りを希望される場合は、eLTAXを経由して給与支払報告書の提出が必要となります。詳しくは、下記ページをご覧ください。

イ 紙媒体での提出について

総括表と仕切紙を使用して下記の順に並べて提出してください。提出の際は、書類がばらばらにならないよう、輪ゴム、クリップ等でまとめて提出をお願いします。(※用紙を破損しないよう、ホチキスで綴じたり、穴あけ、のり等は使用しないでください。)

 

(書類の順番)

1.総括表

2.特別徴収用仕切り紙(ピンク色)

3.個人別明細書(特別徴収分)

4.退職者用仕切り紙(黄緑色)

5.個人別明細書(退職者分)

6.普通徴収用仕切り紙(兼 普通徴収への切替依頼書:水色)

7.個人別明細書(普通徴収分)

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(指定総括表等)の発送について

前年度に紀北町に給与支払報告書の提出があった給与支払者宛に、令和5年12月上旬頃に以下の書類を発送します。お送りする総括表及び仕切り紙は、紀北町提出用の指定様式となります。紀北町に紙媒体で給与支払報告書を提出される際に使用してください。

総括表及び仕切り紙は、下記より様式をダウンロードしていただけます。

・指定総括表

・指定仕切り紙(特別徴収用、退職者用、普通徴収用(兼 普通徴収切り替え理由書))

注:給与支払報告書(個人別明細書)は同封しておりません。各事業所でご用意ください。(個人別明細書は税務署、役場窓口で配布しています。)

様式ダウンロード

給与支払報告書(総括表)について

・総括表の下覧の「記載事項」をご覧の上、必要事項を記入してください。

・紀北町から総括表が送付されている場合は、印字された所在地や名称等に変更がある場合は、赤字で訂正してください。

・紀北町の指定総括表以外(一般)の総括表を使用される場合も、必ずお送りした指定総括表をあわせて提出してください。(その場合、紀北町の総括表は未記入でも構いません。)また、給与支払者に既に紀北町の指定番号がある場合が、必ず紀北町の指定番号を記入してください。

給与支払報告書(個人別明細書)について

・支払いを受ける方の「氏名」「フリガナ」「生年月日」「住所」「個人番号(マイナンバー)」は必ず記入してください。

・控除対象配偶者及び扶養親族の「氏名」「フリガナ」「生年月日」「住所」「個人番号(マイナンバー)」も必ず記入してください。

・「扶養親族の数」「障がい者の数」等人数の記入漏れが多くみられますので、注意してください。

・生命保険料の控除額がある方は、「保険料支払いの内訳額」も必ず記入してください。

・住宅借入金等特別控除の額がある方は、「居住年月日」「区分」「年末残高」「住宅借入金等特別控除可能額」も必ず記入してください。区分により町・県民税の適用可能額が変わることがあるため、正確に記入してください。

・前職分の給与を含めて年末調整を行っている場合は、「(適用)欄」にその支払者の「所在地及び名称」「退職年月日」「給与等の支払額」「源泉徴収税額」給与等から控除した「社会保険料」の金額を記入してください。

・記載方法や記入欄が誤っていたり、印字位置がずれていたりすると課税誤りの原因となることがありますので、特に注意してください。

・記載方法について、詳しくは国税庁ホームページの「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」をご参照ください。

普通徴収切替理由書(兼 普通徴収用仕切紙)について

・普通徴収に該当する方がいる場合に記入の上、ご提出ください。該当しない場合は提出不要です。

・三重県と県内すべての市町は、平成26年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。給与支払を受ける方は、原則、特別徴収となります。

・普通徴収にすることができるのは、下記の普通徴収への切替理由書の項目に該当する方に限られます。

普通徴収となる方がいる場合は、「普通徴収への切替理由」の該当する項目(a~d)の【     人】の中に人数を記入してください。切替理由書の添付がないと特別徴収として取り扱いますので、注意してください。

・eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等を利用される場合は、摘要欄の最初に普通徴収への切替理由の略号(a~d)のいずれかを入力するとともに、必ず普通徴収欄にチェックをお願いします。(この場合、普通徴収切替理由書の提出は不要です。)。

普通徴収への切替理由(下記4項目以外の理由は不可)

a.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

b.給与の支払いが不定期(例:給与の支払が毎月ではない、給与の支払額の変動が大きく特別徴収できない月がある)

c.事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)

d.退職予定者(5月31日までに退職予定の者)

特別徴収については下記ページをご覧ください。

eLTAXで提出される場合の注意点

・紀北町の指定番号(9桁の指定番号)をお持ちの場合は給与支払報告書(総括表と個人別明細書)の指定番号欄に指定番号を入力してください。給与支払報告書の提出依頼文書を紀北町から郵送した事業者様には、指定番号が入った総括表を同封していますので、その番号を入力してください。給与支払報告書の作成を代理人(税理士等)へご依頼される場合は、必ず指定番号を伝えてください。

・事業所様の名称変更、合併、法人化等により指定番号が前年と変更となっている場合がありますので、注意してください。

eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等を利用される場合は、摘要欄の最初に普通徴収への切替理由の略号(a~d)のいずれかを入力するとともに、必ず普通徴収欄にチェックをお願いします。(この場合、普通徴収切替理由書の提出は不要です。)。

給与支払報告書を提出した後の注意点について

給与支払報告書の訂正・追加

給与支払報告書を提出した後に、内容を「訂正」・「追加」したい場合は、該当者分のみ給与支払報告書(個人別明細書)を再度作成し、「訂正」・「追加」した人員を記入した総括表とあわせて提出してください。その際提出する個人別明細書及び総括表には、必ず朱書きで「訂正分」「追加分」と明記してください。

該当者に異動(退職・休職等)があった場合

特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した後に、異動(退職、休職、転勤等)が発生し、給与天引きが出来なくなった場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。未提出の場合、在職中と判断され、令和6年度当初の特別徴収義務者に送付する特別徴収税額通知(令和6年5月中旬頃通知)に特別徴収の該当者として含まれてしまいますので、必ず提出してください。

令和6年度の特別徴収徴収者及び納税義務者決定の時期は、令和6年4月20日前後の予定です。それ以降の異動につきましては、変更通知書での対応となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0597-46-3118
ファックス:0597-47-5902

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

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