個人住民税の特別徴収についてご案内

更新日:2023年12月04日

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員の毎月の給与から個人住民税を特別徴収(給与天引き)して、従業員の居住する(課税されている)市町村へ納入していただく制度です。

毎年5月31日までに特別徴収義務者(給与支払者:事業所)あてに、各納税義務者(従業員)の税額が記載された「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。その税額を毎月の給与から徴収し、合計額を翌月の10日(土曜日、日曜日及び国民の祝日にあたる場合はその翌日)までに、金融機関等を通じて紀北町へ納入していただきます。

※地方税法第321条の4、紀北町税条例第44条の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収を徹底します

三重県と県内すべての市町は、平成26年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。給与支払を受ける方は、原則、特別徴収となります。普通徴収にすることができるのは、普通徴収への切替理由書の項目に該当する方に限られます。(下記特別徴収への切替が可能な方をご覧ください。)

この取り組みについて、詳しくは三重県ホームページをご覧ください。

普通徴収への切替が可能な方(下記4項目以外の理由は不可)

下記a~dのいずれかに該当する方

a.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

b.給与の支払いが不定期(例:給与の支払が毎月ではない、給与の支払額の変動が大きく特別徴収できない月がある)

c.事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)

d.退職予定者(5月31日までに退職予定の者)

特別徴収のメリット

・従業員の方は、普通徴収(個人で直接納付)の納期が原則として年4回であるのに対して、特別徴収は年12回のため従業員の1回あたりの負担が少なくすみます。

・従業員の方は、金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができます。また、納め忘れがなくなります。

・事業主の方は、給与から徴収していただく税額をあらかじめ市町村で計算してお知らせしますので事業主の方には税額計算などの手間がかかりません。

特別徴収にするには

・給与支払報告書を町に提出(毎年1月31日まで)される際に「特別徴収対象者」として報告をしていただきます。また、中途から特別徴収を希望される際は、「特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。

・給与の支払を受ける人が常時10人未満の特別徴収義務者は、町長の承認を受けて個人住民税を年2回に分けて納入することができます。この制度を希望さる特別徴収義務者は、事前に「納期特例に関する申請書」を提出し、承認を受けた場合に特例が適用されます。

特別徴収にかかる各種届出様式は、下記よりダウンロードしていただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0597-46-3118
ファックス:0597-47-5902

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

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