農地のまま売買したい

更新日:2023年04月20日

農地の売り買いなどにより所有する権利を別の人に移動するには農業委員会の農地法第3条に基づく許可が必要です。

詳しい手続きは下のリンクをご覧ください。

農地売買についての注意事項

  • 所有権移転直後の転用等は認められません。転用を目的に売買する場合は農地法第5条の許可となります。
  • 町外の方も町内にある農地を取得することはできますが、効率的な耕作ができないと判断される距離にお住まいの方には許可されません。
この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0597-46-3116
ファックス:0597-47-5905

産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331

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