農地法第3条関係

更新日:2023年04月20日

農地を耕作目的のために売買・賃貸借するもの、権利の移転・設定を行う場合には農地法第3条の規定による許可を受ける必要があります。

この場合、譲受人又は借受人が次の1に該当するときは許可されませんので、ご注意ください。

また、譲渡人又は貸付人が次の2に該当するときは許可されませんので、ご注意ください。

 

1.所帯の農業経営の状況、住所地からの距離などから見て、その農地を効率的に耕作できると認められない場合

2.貸付地を地主が小作人の了解を得ずに、第三者へ売ったり貸したりしようとする場合

申請について

・申請書の提出について

毎月25日が受付締切となります。25日が土日、祝日の場合はその翌日が締切日になります。

・提出部数について

1件の事案につき、申請書は2部とも原本を提出してください。

添付書類については、原本は1部あれば結構ですので、残りはコピーしたものを添付してください。

・許可について

締切日までに提出をいただいた申請書については、翌月(中旬~下旬)に開催される農業委員会に付され、許可または不許可が決定されます。

申請書様式等

【添付書類】

・土地登記事項証明書(法務局で請求(有料)してください)

・公図の写し(法務局で請求(有料)してください)

・位置図(地図のコピー等に申請農地の部分を着色し、申請農地の位置を明確に示してください)

・農業委員の書類確認書(申請書提出前に、申請農地所在地担当の農業委員に書類の内容の確認をしていただいてください。担当の農業委員については、事務局までお問い合わせください。)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0597-46-3116
ファックス:0597-47-5905

産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331

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