児童扶養手当
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
支給対象者
次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童 など
(注意)受給できない場合
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 児童入所施設に入所しているとき又は里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又母が障がいを有する場合を除く)
父・母又は養育者が
- 日本国内に住所がないとき
支給額
第1子
全部支給の方 43,160円
一部支給の方 所得に応じて43,150円から10,180円までの10円単位の額
第2子
全部支給の方 10,190円
一部支給の方 所得に応じて10,180円から5,100円までの10円単位の額
第3子
全部支給の方 6,110円
一部支給の方 所得に応じて6,100円から3,060円までの10円単位の額
(注意)令和2年度から児童扶養手当の支給額が変更となりました。
支給月
・5月(3月~4月分)
・7月(5月~6月分)
・9月(7月~8月分)
・11月(9月~10月分)
・1月(11月~12月分)
・3月(1月~2月分)
各月とも11日(11日が土日、祝日の場合はその日以前の金融機関の営業日)にご指定の金融口座に振り込みます。
(注意)2019年8月分から児童手当の支払回数が年3回から年6回に変更となりました。
申請について
【必要なもの】
1.手当を受けたいとき
- 請求者名義の通帳
- 印鑑
- 児童扶養手当等認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍の謄本(全部事項証明書)
- 児童扶養手当申請に関する調書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載のある住民票)
- 養育費等に関する申告書
- その他必要書類
2.届出内容が変わったとき
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
- 住所変更届
- 氏名変更届
- 児童扶養手当転出届
- 資格喪失届
- 支払金融機関変更届
- その他必要書類
(注意)
- 受給にあたっては、請求者本人や扶養義務者に所得制限があります。
- 18歳までを対象児童とします。
- 母や養育者または児童が公的年金を受給できるようになった場合は、子の手当を受給することはできません。
- 事実婚の場合も、この手当を受給することはできません。
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更新日:2020年04月09日