旧姓(旧氏)併記
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧姓(旧氏)併記は、こんなときに役立ちます
・各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
・就職、転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
旧姓(旧氏)を併記する手続きについて
1.旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を用意してください。
【注意】
旧姓(旧氏)は、一人に1つだけつけることができます。旧姓を初めて併記する場合は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏のなかから1つを選んで併記することができます。その際、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要となります。(コピー不可、原本還付不可)
2.戸籍謄本等とマイナンバーカードまたは通知カードを持参し、本庁住民課または海山総合支所住民室でお手続きをお願いします。(本人確認書類が必要です)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年09月17日