セルフメディケーション税制(特定の医療品購入額の所得控除制度)について

更新日:2021年12月13日

町県民税申告(所得税の確定申告)で節税を

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

控除を受ける際には、医薬品を購入した際のレシート(領収書)と一定の取組を行った証明が必要です。(控除対象製品には★印がついています。)

対象となる人は?

この制度の対象となるのは、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人で、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、所得控除を受けることができます。

なお、控除の対象となるのは、1万2000円を超えた部分の金額で、上限金額は8万8000円となっています。

対象の健診など

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人が対象です。なお、申告する人が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

1 特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導

2 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)

3 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)

4 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)

5 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

6 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

対象となる医薬品は?

厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品が対象となります。

なお、対象製品の多くには下記のような共通識別マークが入っています。

セルフメディケーション

注意:本マークは一般社団法人日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です。

適用期間

適用期間:令和8年12月31日まで(令和4年1月1日から適用)

(注意)令和3年度の税制改正により、上記期限まで5年延長されました。

従来の医療費控除とは併用できるの?

この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。

令和3年度税制改正による税制対象範囲の見直し

1 全てのスイッチOTC医薬品が税制対象とされていましたが、医療費適正化効果が低いと考えられるものとして、L-アスパラギン酸カルシウム、フッ化ナトリウム、メコバラミン及びユビデカレノンを有効成分として含有する製剤を税制対象から除外することとされました。なお、除外対象となる医薬品の製造、輸入、流通又は在庫の状況を勘案し、令和7年12月31日までを経過措置期間とし、令和8年1月1日から除外することとされています。

2 医療費適正化効果が著しく高いと認められる、スイッチOTC以外の一般用医薬品が税制対象に追加されたため、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての効能又は効果を有すると認められるものを令和4年1月1日以後に追加することとされています。

 

その他、令和3年度のセルフメディケーション税制に係る税制改正についてはこちらをご確認ください。

〇令和3年度税制改正による税制対象範囲見直し後のセルフメディケーション税制対象医薬品の厚生労働省の届出等について(pdf形式)

 

 

制度に関する詳しい内容、対象となる医薬品については下記の外部リンク(厚生労働省)からご確認ください。

 

 

【引用】

厚生労働省サイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

日本一般用医薬品連合会サイト https://www.jfsmi.jp/lp/tax/about/

 

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