固定資産の価格に係る不服審査について

更新日:2021年10月11日

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、町に設置されている紀北町固定資産評価審査委員会に不服の審査申出をすることができます。(地方税法第432 条)

納税者は、納税通知書に記載された価格(評価額)について不服がある場合は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60 日までの間に、文書をもって、紀北町固定資産評価審査委員会に不服の審査申出をすることができます。

なお、価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60 日以内に、文書をもって、町長に対して行政不服審査法の不服申立てをすることができます。

基準年度以外の年度における価格に関する審査申出について

第二年度又は第三年度においては、基準年度又は第二年度の価格が据え置かれた価格については審査の申出はできません。

ただし、第二年度又は第三年度の次に掲げるものは、審査申出をすることができます。
ア 土地の場合、分合筆・地目変更・地価の下落修正があった筆について。
イ 家屋の場合、新築または増築によりその年度から初めて課税される部分について。

固定資産税関係申請書等

固定資産税関係申請書等一覧表
利用区分 申請書等
亡くなった所有者にかかる固定資産の相続登記が完了するまでの間、固定資産税を納付する人を決定するとき 相続人代表者(変更)指定届(PDFファイル:132.5KB)
土地や家屋の所有者が海外に転出されたり、老人ホームに入所されたりしたときなど、所有者の方が固定資産税の支払いを行うことが困難な場合に、代わりに通知等を受け取り、納税される方を決定するとき 納税管理人申告書(PDFファイル:67.8KB)
共有地等の共有財産の納税通知書の代表者を定めるまたは変更するとき 共有代表者指定(変更)届(PDFファイル:57.2KB)
土地が新たに住宅用地となったとき 固定資産税課税標準の特例該当土地(住宅用地)申告書(PDFファイル:100.9KB)
土地が住宅用地でなくなったとき 固定資産税課税標準の特例適用除外土地(住宅用地)申告書(PDFファイル:69.4KB)
家屋を滅失したとき(法務局へ滅失登記した場合は必要ありません。) 家屋滅失届(PDFファイル:55.7KB)
既存住宅で一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行ったとき 固定資産税(省エネ改修)減額申告書(PDFファイル:96.7KB)
既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行ったとき 固定資産税(耐震改修)減額申告書(PDFファイル:97.2KB)
既存住宅で高齢の方、障がいのある方等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行ったとき 固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書(PDFファイル:116.4KB)
未登記の家屋の所有者が変更になったとき 未登記家屋の所有権移転申告書(PDFファイル:76.1KB)
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税務課
電話番号:0597-46-3118
ファックス:0597-47-5902

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

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