令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年03月26日

森林環境税とは

森林環境税は、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」によって創設された国税です。森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県や市町村に譲与され、森林整備の促進に活用されます。

森林環境税ロゴ(横)

課税される方や金額

国内に住所のある個人に対して一人あたり年額1,000円が課税され、個人住民税均等割と併せて徴収されます。

森林環境税が非課税となる基準

次の基準(1)~(3)のいずれかに該当する方は、森林環境税は非課税となります。

※紀北町で森林環境税が非課税となる基準は、個人町県民税の均等割が非課税となる基準と同一です。

(1)1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

(2)1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

(3)前年中の合計所得金額が次に掲げる額以下の方

●扶養親族等がいない方

38万円以下

●扶養親族等がいる方

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円以下

令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税

個人町県民税均等割は、東日本大震災の復興を図る目的として、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1,000円引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度からは新たに森林環境税(国税)が賦課徴収されます。

令和6年度以降の森林環境税と町県民税均等割
  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
町民税均等割

3,500円

(うち復興税500円)

3,000円
県民税均等割

2,500円

(うち復興税500円)

2,000円
6,000円 6,000円

※県民税均等割について、三重県内の市町では、平成26年度から「みえ森と緑の県民税」として1,000円が加算されています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0597-46-3118
ファックス:0597-47-5902

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

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