令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る課税方式について

更新日:2023年11月17日

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については、所得税と個人住民税(町民税・県民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により金融所得課税において所得税と個人住民税が一体として設計されてきたこと等を踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、令和6年度の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税でも総合課税及び分離課税で申告したことになります。

そのため、選択する課税方式によっては、個人住民税の合計所得金額や総所得金額等が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの各種保険料等の算定に影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。

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