住民税の年金からの天引き(特別徴収)について

更新日:2022年11月15日

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について

公的年金にかかる個人住民税は、年金から天引き(特別徴収)され、納税されます。

【対象者】

65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の4月1日に老齢基礎年金等の支払いを受けている方)

※当該年度の老齢基礎年金額が18万円未満である場合、当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える場合等は、対象から除外されます。

【対象となる税額】

公的年金等に係る所得割額及び均等割額

徴収方法

1.年金からの天引き(特別徴収)を開始する年度の場合

公的年金等に係る所得割及び均等割の2分の1に相当する額を、6月と8月に納税通知書(普通徴収)で納めていただきます。残り2分の1を10月、12月、2月の各月に支払われる年金から天引きします。

  普通徴収 年金天引き(特別徴収)
税額 6月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

 

2.前年、年金からの天引き(特別徴収)の実績がある年度の場合

町・県民税を決定するのが6月のため、4月、6月、8月分(上半期)については前年度の年税額の2分の1に相当する額を徴収(仮徴収)します。

6月に決定した年税額から4月、6月、8月分(仮徴収分)を引いた残りの額を10月、12月、2月(下半期)の各月に支払われる年金から天引きします(本徴収)。

※前年の年金天引き(特別徴収)が税額の更正等により年度の途中で終了した場合は、1の徴収方法になります。

年金天引き(特別徴収)
  仮徴収 本徴収
  4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

前年度分の年税額

1/2×1/3

前年度分の年税額

1/2×1/3

前年度分の年税額

1/2×1/3

年税額から

仮徴収した

額を控除

した額の1/3

年税額から

仮徴収した

額を控除

した額の1/3

年税額から

仮徴収した

額を控除

した額の1/3

 

お手元の税額決定・納税通知書をご確認ください。

年金天引き(特別徴収)されるのは、前年中の年金所得金額から計算した個人住民税です。給与所得や事業所得等の金額から計算した個人住民税は、これまで通り別途、給与からの特別徴収や納付書を利用した普通徴収で納めていただくことになります。

また、年金天引き(特別徴収)の対象となる年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金等は、非課税となります。

 

年金から天引きされる税額及び年金から天引きされる対象となる年金等については、毎年6月に税務課から送付する税額決定・納税通知書に記載されていますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0597-46-3118
ファックス:0597-47-5902

住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313

メールフォームによるお問い合わせ