法人住民税の税率等
法人住民税の税率等
町内に事務所や事業所を有する法人に対する税金として、均等割と法人の所得に応じて課税される法人税割があります。
申告と納付は各法人が定める事業年度終了後2ヵ月以内に、法人が自ら税額を計算して申告し、その税額を納めます。
納税義務者
- 町内に事務所、事業者がある法人(人格のない社団等で収益事業を行う者は法人とみなす)
- 町内に寮などがある法人で、事務所、事業所がないもの
- 町内に事務所、事業所または寮などがある人格のない社団などで、代表者または管理人の定めのあるもの
税額
法人町民税には、均等割と法人税割があり、それぞれの納税義務は、法人等の区分により次のとおりとなります。
- の法人:均等割と法人税割
- の法人:均等割のみ
- の法人:均等割のみ
税率等
均等割
均等割の税率(年額)は資本金等の金額と、町内の事業所に勤務する従業員数により、以下のように区分されています。
資本金額又は出資金額に資本積立金額を加算した額 | 紀北町内の事業所等の従業員数 | |
---|---|---|
50人超 | 50人以下 | |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超~50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超~1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
(注意)資本等の金額や町内の従業員数の合計は、原則として事業年度の末日で決定されます。従業員数は従業員の常勤・非常勤は問いません。重役の方や顧問の方も従業員数に含まれます。
法人税割
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人住民税の法人税割の税率が引き下げとなりました。
・平成26年10月1日以後に開始する事業年度 9.7%
・令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6%
税務署に申告した法人税額に税率をかけると、法人税割による税額が算出されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年10月01日