使用水量の検針及び集金について

更新日:2022年05月23日

水道の使用量は、2か月毎(偶数の月の上旬)に検針しております。

検針事務員が各ご家庭等へ伺い、2か月分の使用水量をお知らせします。

一部地域につきましては、集金事務員が水道料金を集金します。

地方公営企業法施行令第26条の4の規定により、令和4年度の検針、集金体制について公表します。

水道課からのお願い

検針の妨げとなりますので、次のようなことはご遠慮ください。

  • メーターボックスの上に物を置くこと
  • メーターボックスの近くに飼い犬をつなぐこと
  • 申請なくメーターを移動する、または撤去すること
この記事に関するお問い合わせ先

水道課
電話番号:0597-47-5500
ファックス:0597-47-0294

水道室
電話番号:0597-32-3906
ファックス:0597-32-2045

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