使用水量の検針及び集金について
水道の使用量は、2か月毎(偶数の月の上旬)に検針しております。
検針事務員が各ご家庭等へ伺い、2か月分の使用水量をお知らせします。
一部地域につきましては、集金事務員が水道料金を集金します。
地方公営企業法施行令第26条の4の規定により、令和4年度の検針、集金体制について公表します。
令和4年度水道メーター検針事務員名簿 (PDFファイル: 210.0KB)
令和4年度水道料金集金事務員名簿 (PDFファイル: 116.5KB)
水道課からのお願い
検針の妨げとなりますので、次のようなことはご遠慮ください。
- メーターボックスの上に物を置くこと
- メーターボックスの近くに飼い犬をつなぐこと
- 申請なくメーターを移動する、または撤去すること
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年05月23日