選挙人名簿登録者数について

更新日:2024年03月01日

選挙人名簿登録者数

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が作成し、管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の原則1日に定期的に行われるもの(定時登録)と、選挙が行われるときに登録されるもの(選挙時登録)があります。

被登録資格

  • 紀北町に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民
  • 住民票がつくられた日(転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されている方
  • 紀北町における住民票の登録期間が3ヶ月以上である17歳の方が、転出後4ヶ月以内に新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3ヶ月未満である場合。
  • 紀北町における住民票の登録期間が3ヶ月以上である18歳以上の方が、選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4ヶ月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3ヶ月未満である場合。 

登録抹消

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  • 転出日から4ヶ月を経過したとき。
  • 誤って登録されていることが判明したとき。

 

お問い合わせ

紀北町選挙管理委員会(総務課内)
電話番号 0597-46-3111

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0597-46-3111
ファックス:0597-47-5907

総務室
電話番号:0597-32-3901
ファックス:0597-32-2331

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