政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について

更新日:2022年04月01日

公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)と、その後援団体の政治活動用の事務所の掲示に関しては、次のような制限が設けられています。

掲示できる看板類の総数

  1. 公職の候補者等1人につき 4枚
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚

(注意)政治活動用の看板のため、選挙期間中新たに掲示することはできません。

看板等を掲示できる枚数

1つの事務所に掲示できる看板は、合わせて2枚までです。

候補者等と後援団体の事務所が同じ場所である場合、それぞれの事務所が政治活動のための各種事務を

実態として行っていれば、それぞれ2枚まで(合計4枚)その場所に看板等を掲示することができます。

(注意)表面と裏面に表示している場合は、それぞれ1枚として算定します。

掲示できる場所

看板等は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければならないため、その事務所から相当離れているところなどに掲示することはできません。

大きさ

縦150センチメートル・横40センチメートル以内(逆も可)

(注意)看板等に足が付いている場合は、その足の部分も含まれます。

証票の表示

紀北町選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければいけません。

証票の交付を受けるには申請が必要です。

お問い合わせ

紀北町選挙管理委員会(総務課内)
電話番号 0597-46-3111

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