監査基準
紀北町監査基準を策定しましたので公表します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき策定されるもので、監査の基本原則を定めています。
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総務課
電話番号:0597-46-3111
ファックス:0597-47-5907
紀北町監査基準を策定しましたので公表します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき策定されるもので、監査の基本原則を定めています。
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更新日:2020年03月23日