マイナンバー制度について

更新日:2019年02月27日

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されています。

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となっています。

たとえば、

  • 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  • 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  • 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  • 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や町の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、平成29年秋頃から本格運用が始まります。情報連携により、課税証明書等の添付省略など、申請時の負担軽減・利便性向上が実現します。

なお、マイナンバー制度の詳細情報は、政府広報をご覧ください。  

マイナンバーに関する疑問にワンストップでお答えするために、国がコールセンターを開設しています。疑問や不明な点は、コールセンターへ  

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

  • 平日 9時30分〜20時00分
  • 土日祝 9時30分~17時30分 (年末年始を除く)

マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、マイナンバー制度のお問合せ

050-3816-9405(通話料がかかります)

通知カード・マイナンバーカードのお問合せ

050-3818-1250(通話料がかかります)

お掛け間違えのないようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:0597-46-3111
ファックス:0597-47-5907

総務室
電話番号:0597-32-3901
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